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介護付き有料老人ホーム(特定施設)の費用など、介護保険の自己負担も2割負担、3割負担となると数十万円かかってきますので、その場合に所得に応じて一定金額を超える自己負担支払いがあった場合には高額介護サービス費制度で払い戻しを知っておきましょう。
高額介護サービス費制度とは
高額介護サービス費制度とは、介護保険のサービスを利用した月の利用者負担合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が一定の額を超えたときにあとから支給(払い戻し)される制度です。該当する方は、市区町村に申請書を提出しこの制度を利用することができます。
現役並み所得者( 65 歳以上の人の収入の合計が520 万円以上)や住民税課税世帯では、世帯の合計44,000円以上になった場合にはこの制度が適用でき、個人や世帯の所得によって決められている月々の負担額上限を超えた分が、介護保険から支給されます。
利用者負担上限額は、所得等に応じて変わり、以下の自己負担額上限表のようになっています。
介護保険サービスの自己負担額上限額表(2021年8月から)
所得区分 | 2021年7月までの 自己負担上限額(月額) |
2021年8月からの 自己負担上限額(月額) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 年収 約1,160万円以上 |
44,400円【世帯合計】 | 140,100 円【世帯合計】 | |
住民税課税世帯 年収約770万円以上~約1,160万円未満 |
44,400円【世帯合計】 | 93,000 円【世帯合計】 | |
住民税課税世帯 年収約383万円以上~約770万円 |
44,400円【世帯合計】 | 44,400円【世帯合計】 | |
住民税非課税世帯 (世帯全員) |
24,600円【世帯合計】 15,000円【個人】 |
24,600円【世帯合計】 15,000円【個人】 |
|
生活保護受給者等 | 15,000円【個人】 | 15,000円【個人】 |
高額介護サービス費支給(払い戻し)の時期
高額介護サービス費は、市区町村への申請後、支給に関する審査を経て、おおむね2か月程度で支給されます。振込予定日等は、後日郵送される「支給決定通知書」に記載されています。介護保険料の未納がある方には支給できない場合があります。
上記の高額介護サービス費と医療保険における高額療養費の適用を受けた上で、利用者負担と医療費の自己負担額の合計額が高額となり、年間で一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として別途支給されます。
介護付き有料老人ホーム(特定施設)費用は医療費控除の対象にならない
介護付き有料老人ホーム(特定施設)費用は、高額介護サービス費の払い戻しを受ける対象ではありますが、医療費控除の対象になっていません。医療費控除と介護保険サービスの関係については、「医療費控除とは(介護健康福祉のお役立ち通信)」をご確認ください。
介護保険制度においては、介護保険サービスは医療との連携に十分配慮して行わなければならないこととされており、このサービスには日常生活上の世話のほかに看護、医学的管理の下における療養上の世話等も含まれています。この看護、療養上の世話等に相当する部分の対価として入所者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。
ただし、高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
介護保険サービスの費用についての医療費控除の取り扱いについて、詳しくは「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁)fa-external-link」にあります。